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譲渡所得の特別控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

建物や土地を売却した場合の譲渡所得の額数の計算の中で、特例の特別控除の適用対象に含むことができる場合があります。
譲渡の種類による特別控除額は、以下のようになっています。
1.公共事業などのための建物・土地の売却の場合の5千万円の特別控除の特例
2.居住用の財産を売却した場合の3千万円の特別控除の特例
3.特定の土地区画整理事業などのための土地売却の場合の2千万円の特別控除の特例
4.特定の住宅造成事業などのための土地売却の場合の1500万円の特別控除の特例
5.2009年・2010年に得た国内の土地譲渡の場合の1千万円の特別控除の特例
6.農地保有の合理化などのための土地売却の場合の800万円の特別控除の特例

*各特別控除額には、その特例ごとの譲渡額が限度になります。
*5千万円に到達するまでの特別控除額の特例は、上記の1から6の順番通りに行われます。
*特別控除額は、当該年の譲渡益の全体を一括して、合計5千万円が限度です。

譲渡所得の計算はどのように行われるのでしょうか。

 

建物や土地を売却した時の譲渡所得の税額は、給与所得や事業所得などの所得と分離して計算されます。

計算の方法は、建物や土地を売却した額数から譲渡費用と取得費を引いて算出することになります。

*譲渡費用:建物や土地の売却のための支出費用。この費用には測量費、建物を取り壊して土地を売却する時のその撤去費用、仲介手数料、売買契約書の印紙代、売却する時に借家人などに支給した立体料などをいいます。
*取得費:購入手数料や売却した建物や土地などを購入した時のその代金などの資産の取得に必要であった金額に、そのあと支払った設備費、改良費を足した合計をいいます。
建物の取得費は、所有期間中の減価償却費の相当金額を引いて計算することになります。なお、建物や土地の取得費が把握できなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5分より少額である場合は、譲渡価額の5分を取得費にすることが認められます。

建物などを売却した時の譲渡所得は、その所有期間(建物や土地の取得日から継続して所有していた期間)によって長期譲渡所得か、短期譲渡所得かに分けられます。
長期譲渡所得は譲渡を行った年の1月1年の時点で、所有期間が5年以上であるものです。
これに反して短期譲渡所得は、譲渡を行った年の1月1日時点での所有期間が5年を超えないものです。

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