建物を売却した時の譲渡所得税額の基になる収入金額

譲渡所得に関する収入金額は、一般的に買主から建物や土地の譲渡の対価としてもらう金銭をいいます。

時価の半分ぐらいの額で売却した時

建物や土地を売却した場合は、実際の売却の金額を収入金額として、その金額に基づいて譲渡所得を計算するのが原則となっています。

サンプルイメージ小1

サンプルイメージ小2

サンプルイメージ小3

譲渡を行った年の1月1日時点での所有期間が5年を超えない建物や土地を売却した時の税額の計算は、以下の通りになります。(1) 課税短期譲渡所得金額は、以下の計算式で算出されます。譲渡価額-(譲渡費用+取得費)‐特別控除(2) 上記の計算式から算出された課税短期譲渡所得金額に3割(3割をかけると同時に、住民税の9%の税率もかけます。すなわち最終的にかかる税率は39%となります)をかけた金額が短期譲渡所得の税額となります。(.......続きを読む)

消費税の課税対象になる取引は、「事業者が事業によって対価を取得し、そのことから行う資産の譲渡など」です。なお、その性質上、事業に付随して対価を貰って行う資産の譲渡なども入ります。このことから、販売用の賞品だけでなく、事業に使っていた機械や建物、車両などの(.......続きを読む)

Copyright© 2014 よくわかる建物・土地の売却と税金 All Rights Reserved.