譲渡所得の特別控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

建物や土地を売却した場合の譲渡所得の額数の計算の中で、特例の特別控除の適用対象に含むことができる場合があります。
譲渡の種類による特別控除額は、以下のようになっています。
1.公共事業などのための建物・土地の売却の場合の5千万円の特別控除の特例
2.居住用の財産を売却した場合の3千万円の特別控除の特例
3.特定の土地区画整理事業などのための土地売却の場合の2千万円の特別控除の特例
4.特定の住宅造成事業などのための土地売却の場合の1500万円の特別控除の特例
5.2009年・2010年に得た国内の土地譲渡の場合の1千万円の特別控除の特例
6.農地保有の合理化などのための土地売却の場合の800万円の特別控除の特例

*各特別控除額には、その特例ごとの譲渡額が限度になります。
*5千万円に到達するまでの特別控除額の特例は、上記の1から6の順番通りに行われます。
*特別控除額は、当該年の譲渡益の全体を一括して、合計5千万円が限度です。

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