保証債務の履行が目的である建物・土地を売却の場合の税金はどのようになるのでしょうか。
保証債務の履行を目的にしている建物・土地の売却は、所得が無かったものにする特例が設けられています。
ここで保証債務の履行は、元々の債務者が債務の弁済を行わない際に保証人などが肩代わりをし、その債務の弁済を行うことをいいます。
この保証債務の履行に該当する主なものは以下の4つとなります。
1.身元の保証人として債務の弁済を行った場合
2.保証人や連帯保証人として債務の弁済を行った場合
3.連帯債務者として他の連帯債務者の債務の弁済を行った場合
4.他人の債務の担保の為、抵当権などを定めた人が抵当権などを実行されたり、債務を弁済したりした場合
この特例の適用を受けるためには、以下の3つの要件全部に該当する必要があります
1.保証債務の履行のために建物や土地を売却したこと
2.元々の債務者がすでに債務の弁済が不可能な状態である時に、債務の保証をしたものではないこと
3.履行した債務の一部や全部の額数が、本来の債務者から回収することが不可能になったこと
*「回収することが不可能になったこと」:元々の債務者が資力を無くしているなど、債務を弁済する能力がなめ、将来的にも回収が不可能である場合(元々の債務者の破産など)
このことから、元々の債務者が弁済の能力を持っているのに、債権の回収をしない場合はこの特例の適用対象にはなりません。
この特例の対象になり、所得が無かったものとする部分の額数は、下記の3つから一番低い額数です。
1.保証債務の履行を行った人の当該年の総所得金額などの合計
2.売却した建物・土地などの譲渡益の額数
3.肩代わりをした債務の中で、回収が不可能になった金額
特例の適用対象になるためには、確定申告書に以下の書類を添えて提出することが必要です。
1.保証債務の履行のための資産譲渡にかかわる計算明細書
2.保証債務の事実が明らかになっている書類
3.上記の「保証債務の事実が明らかになっている」こと、すなわち求償権が行使不能であるということが証明されている書類