2009年に買い入れた土地を2015年に譲渡することになりました。この場合、もし控除の特例がありましたら、その控除できる限度額を教えてください。
日本内にいる個人が、2009年に得た国内の土地・土地の上に在る権利を2015年以降に譲渡を行う場合や、2010年に得た国内の土地・土地の上に在る権利を2016年以降に譲渡を行う場合は、その土地に対する譲渡所得の金額から1千万円の控除ができます。譲渡所得の額数が1千万円未満である場合は、その所得の額数全額が控除額となります。
特例の対象になるための要件は、以下の5つがあります。
1.2009年1月1日~2010年12月31日までの期間内に土地などを得ること
2.2009年に得た土地などは2015年以降に譲渡を行うこと。なお、2010年に得た土地などは2016年以降に譲渡を行うこと
3.夫婦や親子などの特別な間柄(内縁関係の人、生計を一つにする親族、特殊な関係の法人など)の人から得た土地などではないこと
4.所有権移転外リース取引、交換、相続、贈与、遺贈、代物返済の方法によって得た土地などではないこと
5.譲渡した土地などに関して、事業用資産の買い換えの場合の課税の繰り延べなどや収用などの場合の特別控除などの他の譲渡所得の特例の適用対象になっていないこと
このような特例の適用対象になるためには、この特例を受けるという内容を記した確定申告書に、以下の書類を添付して管轄の税務署長宛てに出す必要があります。
1.譲渡所得の内訳書:建物・土地用
2.土地などを得た時の売買契約書や土地などの登記事項証明書のコピーなど、譲渡した土地などが2009年・2010年に得たものであることが明確にされている書類
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