居住用の財産を売却した時にかかわる軽減税率について教えてください。

 

納税者の本人が居住していた居住用の財産を売却し、一定要件に該当したら、長期譲渡所得税の額数をいつもより低い税率で算出される軽減税率の特例の対象になります。
この特例の対象になるためには、以下の5つの要件全てを満足される必要のあります。
1.売る側と買う側の関係が、夫婦や親子等の特別な間柄でははないこと:生計をひとつつにする親族、内縁関係の人、特殊な関係がある法人なども含まれます。
2.日本内にある居住用の家屋や、その家屋と敷地をまとめて売却すること:前に居住していた家屋・敷地の場合は、居住を止めた日から3年目の年の12月31日までに売却すること/災害で滅失された場合は、その敷地を居住をやめた日から3年目の年の12月31日までに売却すること
3.売却年の前年や前々年に、この特例をもらっていないこと
4.売却年の1月1日に売却した家屋・敷地の所有していた期間が10年を超えていること
5.売却した家屋と敷地に関して、居住用の財産の交換・買い換えの特例などの他の特例の対象になっていないこと:居住用の財産を売却した時の3千万円の特別控除・軽減税率の特例は、重複した適用が認められています。

税率は、その課税の長期譲渡所得の額数「(建物・土地を売却した収入金額)‐(譲渡費用+取得費)‐特別控除」によって異なります。
その課税長期譲渡所得金額が6千万円を超えない場合は税率は1割となり、6千万円を超える場合はその所得金額から6千万円を引いた金額から15%をかけ、その金額に600万円を足して計算された金額が税額になります。

この適用を受けるためには、以下の書類を添えた確定申告書の提出が必要です。
1.居住用の財産を売却した日から2カ月が過ぎた後に交付してもらった除票住民票・住民票のコピー
2.譲渡所得の内訳書「建物・土地用」
3.売却した居住用の家屋・敷地の登記事項証明書

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