持て余していた土地を会社に時価の半分ぐらいの額で売却しました。売却の価額に比べて非常に高めの税金が賦課されました。これは一体どうしてなのでしょうか。
建物や土地を売却した場合は、実際の売却の金額を収入金額として、その金額に基づいて譲渡所得を計算するのが原則となっています。
ただし、建物や土地の売却先が法人で、さらにその売薬価額が時価の5割を下回っていたら、売却した建物や土地の時価を収入金額にし、それに基づいて譲渡所得を計算することになります。
ex)同族会社の代表者である個人が、その会社に時価1億円の土地を4千万円で売却した場合、売却した額数4千万円ではなく、1億円が譲渡所得の計算の基になる収入金額になります。