2010年に買い入れた土地を2012年に売却することになりました。この場合の譲渡所得の税額の計算はどのようになるのでしょうか。

 

譲渡を行った年の1月1日時点での所有期間が5年を超えない建物や土地を売却した時の税額の計算は、以下の通りになります。

(1) 課税短期譲渡所得金額は、以下の計算式で算出されます。

譲渡価額-(譲渡費用+取得費)‐特別控除

(2) 上記の計算式から算出された課税短期譲渡所得金額に3割(3割をかけると同時に、住民税の9%の税率もかけます。すなわち最終的にかかる税率は39%となります)をかけた金額が短期譲渡所得の税額となります。

*2013年~2037年までは、各年度分の基準所得税額の2.1%を復興特別所得税として所得税と共に申告と納付を行います。この2.1%の税率も、短期譲渡所得の利率・住民税の利率と同時にかかることになります。

ex)課税短期譲渡所得金額が8百万円である場合

所得税:8百万円X3割=2百4十万円
復興特別所得税:2百4十万円X2.1%=5万4百円
住民税:8百万円X0.9分=72万円

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