建物を売却した時の譲渡所得税額の基になる収入金額には、どのようなものが含まれるのでしょうか。
譲渡所得に関する収入金額は、一般的に買主から建物や土地の譲渡の対価としてもらう金銭をいいます。
しかしながら、金銭に代わって権利や物などを貰った場合でもその権利や物などの時価が譲渡所得に関する収入金額になります。
なお、資産の譲渡によって、その他の経済的利益を貰った場合は、その利益も収入金額に入ります。
資産の譲渡などであると考えられる場合は、以下の2つです。
1.個人が法人に対し、建物や土地の時価の半分を下回る価額で売却または贈与を行った場合は、その建物や土地の時価が収入金額になります。
2.売却が行っていなくとも下記のような場合は、譲渡であると同様な扱いになり、それぞれ下記の金額が収入金額となります。
(1)借地権など、資産が消滅した場合、対価として一括に貰う補償金などがその収入金額となります。
(2)債務の弁済が目的である建物・土地の債権者への引き渡しの場合、その建物や土地の時価がその収入金額となります。
(3)法人に対して建物や土地の現物出資を行った場合、貰う出資持分・株式の時価がその収入金額になります。
それに、ひとつの契約に従って建物などの売却代金を2年以上の期間に分けてもらう場合は、対象の売却代金の額数がその建物などの譲渡を行った年の収入金額となります。