事業用建物などを譲渡しました。この場合の消費税はどのようになるのでしょうか。

 

消費税の課税対象になる取引は、「事業者が事業によって対価を取得し、そのことから行う資産の譲渡など」です。
なお、その性質上、事業に付随して対価を貰って行う資産の譲渡なども入ります。
このことから、販売用の賞品だけでなく、事業に使っていた機械や建物、車両などの事業用の資産の譲渡も課税の対象になります。(店舗用や賃貸用の建物を売却した場合など)

Copyright© 2014 よくわかる建物・土地の売却と税金 All Rights Reserved.