マイホームを売却した時の特例などがありましたら教えてください。

 

マイホームを売却した場合、その所有期間の長短を問わず、譲渡所得から最高3千万円まで控除が可能な特例があります。
この特例の適用対象になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.納税者の本人が居住している家屋だけを売却するか、家屋と敷地や借地権をまとめて売却すること:前に住んでいた家屋や敷地などの場合は、居住を止めた日から3年目の年の12月31日まで売却を行うこと
2.売る側と買う側の関係が、夫婦や親子などの特別間柄ではないこと:生計を一つにする親族、内縁関係の人、特殊な関係がある法人なども含まれます。
3.災害で滅失された場合は、その敷地を、居住を止めた日から3年目の年の12月31日までに売却すること
4.売却年の前年および前々年にこの特例とマイホームの買い換えや交換の特例、マイホームの譲渡損失に関する繰越控除・損益通算の特例の対象になっていないこと
5.売却した家屋と敷地に関して収用などの場合の特別控除などの、他の特例の適用対象となっていないこと
6.暮らしていた家屋や居住を止めた家屋の取り壊しを行う場合、以下の2つの要件の全てを満足させること
(1)家屋を取り壊してから譲渡契約を結んだ日まで、その対象の敷地を貸駐車場などやその他の用途として使用していないこと
(2)対象の敷地の譲渡契約が、家屋の取り壊しを行った日から1年以内にされると同時に、居住を止めた日から3年目の年の12月31日まで売却すること

この特例の適用が受けられない場合もあります。
1.別荘などのように、所有の主な目的が娯楽・趣味・保養である家屋
2.居住用の家屋を新築する期間だけ借り住まにした家屋、それ以外の一時的の目的で入居したと認められる家屋
3.この特例だけが目的の入居であると認められる家屋

この適用を受けるためには、以下の書類を添付した確定申告書の提出が必要です。
1.マイホームを売却した日から2カ月が過ぎた後に交付してもらった除票住民票・住民票のコピー
2.譲渡所得の内訳書「建物・土地用」

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