譲渡を行った年の1月1日時点での所有期間が5年を超えない建物や土地を売却した時の税額の計算は、以下の通りになります。(1) 課税短期譲渡所得金額は、以下の計算式で算出されます。譲渡価額-(譲渡費用+取得費)‐特別控除(2) 上記の計算式から算出された課税短期譲渡所得金額に3割(3割をかけると同時に、住民税の9%の税率もかけます。すなわち最終的にかかる税率は39%となります)をかけた金額が短期譲渡所得の税額となります。(.......続きを読む)
消費税の課税対象になる取引は、「事業者が事業によって対価を取得し、そのことから行う資産の譲渡など」です。なお、その性質上、事業に付随して対価を貰って行う資産の譲渡なども入ります。このことから、販売用の賞品だけでなく、事業に使っていた機械や建物、車両などの(.......続きを読む)