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不動産を譲渡しましたが、この譲渡から損失ができてしまいました。この場合の譲渡所得の税額の計算はどのようになるのでしょうか。
日本内の個人が、建物や土地の譲渡による長期・短期譲渡所得の金額の計算を行って、譲渡損失の額数が発生した場合は、その損金を他の建物などの譲渡所得の額数から控除することが可能ですが、控除をしても控除しきれない損金は、給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算することは認められません。
また、長期譲渡所得に当てはまる場合で、マイホームを譲渡した時に発生した譲渡損金に関しては、一定の要件を満足させる場合に限って、譲渡を行った年に給与所得や事業所得などの他の所得との損益通算をすることが認められ、これらの通算をしても控除しきれない損金に対しては、その譲渡を行った年の次の年以降3年間に渡って串腰控除をすることが可能です。
*短期譲渡所得:譲渡が行われた年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えない建物や土地の譲渡による所得
*長期譲渡所得:譲渡が行われた年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える建物や土地の譲渡による所得