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マイホームを売却した時の特例などがありましたら教えてください。

 

マイホームを売却した場合、その所有期間の長短を問わず、譲渡所得から最高3千万円まで控除が可能な特例があります。
この特例の適用対象になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.納税者の本人が居住している家屋だけを売却するか、家屋と敷地や借地権をまとめて売却すること:前に住んでいた家屋や敷地などの場合は、居住を止めた日から3年目の年の12月31日まで売却を行うこと
2.売る側と買う側の関係が、夫婦や親子などの特別間柄ではないこと:生計を一つにする親族、内縁関係の人、特殊な関係がある法人なども含まれます。
3.災害で滅失された場合は、その敷地を、居住を止めた日から3年目の年の12月31日までに売却すること
4.売却年の前年および前々年にこの特例とマイホームの買い換えや交換の特例、マイホームの譲渡損失に関する繰越控除・損益通算の特例の対象になっていないこと
5.売却した家屋と敷地に関して収用などの場合の特別控除などの、他の特例の適用対象となっていないこと
6.暮らしていた家屋や居住を止めた家屋の取り壊しを行う場合、以下の2つの要件の全てを満足させること
(1)家屋を取り壊してから譲渡契約を結んだ日まで、その対象の敷地を貸駐車場などやその他の用途として使用していないこと
(2)対象の敷地の譲渡契約が、家屋の取り壊しを行った日から1年以内にされると同時に、居住を止めた日から3年目の年の12月31日まで売却すること

この特例の適用が受けられない場合もあります。
1.別荘などのように、所有の主な目的が娯楽・趣味・保養である家屋
2.居住用の家屋を新築する期間だけ借り住まにした家屋、それ以外の一時的の目的で入居したと認められる家屋
3.この特例だけが目的の入居であると認められる家屋

この適用を受けるためには、以下の書類を添付した確定申告書の提出が必要です。
1.マイホームを売却した日から2カ月が過ぎた後に交付してもらった除票住民票・住民票のコピー
2.譲渡所得の内訳書「建物・土地用」

2009年に買い入れた土地を2015年に譲渡することになりました。この場合、もし控除の特例がありましたら、その控除できる限度額を教えてください。

 

日本内にいる個人が、2009年に得た国内の土地・土地の上に在る権利を2015年以降に譲渡を行う場合や、2010年に得た国内の土地・土地の上に在る権利を2016年以降に譲渡を行う場合は、その土地に対する譲渡所得の金額から1千万円の控除ができます。譲渡所得の額数が1千万円未満である場合は、その所得の額数全額が控除額となります。

特例の対象になるための要件は、以下の5つがあります。
1.2009年1月1日~2010年12月31日までの期間内に土地などを得ること
2.2009年に得た土地などは2015年以降に譲渡を行うこと。なお、2010年に得た土地などは2016年以降に譲渡を行うこと
3.夫婦や親子などの特別な間柄(内縁関係の人、生計を一つにする親族、特殊な関係の法人など)の人から得た土地などではないこと
4.所有権移転外リース取引、交換、相続、贈与、遺贈、代物返済の方法によって得た土地などではないこと
5.譲渡した土地などに関して、事業用資産の買い換えの場合の課税の繰り延べなどや収用などの場合の特別控除などの他の譲渡所得の特例の適用対象になっていないこと

このような特例の適用対象になるためには、この特例を受けるという内容を記した確定申告書に、以下の書類を添付して管轄の税務署長宛てに出す必要があります。
1.譲渡所得の内訳書:建物・土地用
2.土地などを得た時の売買契約書や土地などの登記事項証明書のコピーなど、譲渡した土地などが2009年・2010年に得たものであることが明確にされている書類

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