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事業用建物などを譲渡しました。この場合の消費税はどのようになるのでしょうか。
消費税の課税対象になる取引は、「事業者が事業によって対価を取得し、そのことから行う資産の譲渡など」です。
なお、その性質上、事業に付随して対価を貰って行う資産の譲渡なども入ります。
このことから、販売用の賞品だけでなく、事業に使っていた機械や建物、車両などの事業用の資産の譲渡も課税の対象になります。(店舗用や賃貸用の建物を売却した場合など)
2009年に買い入れた土地を2015年に譲渡することになりました。この場合、もし控除の特例がありましたら、その控除できる限度額を教えてください。
日本内にいる個人が、2009年に得た国内の土地・土地の上に在る権利を2015年以降に譲渡を行う場合や、2010年に得た国内の土地・土地の上に在る権利を2016年以降に譲渡を行う場合は、その土地に対する譲渡所得の金額から1千万円の控除ができます。譲渡所得の額数が1千万円未満である場合は、その所得の額数全額が控除額となります。
特例の対象になるための要件は、以下の5つがあります。
1.2009年1月1日~2010年12月31日までの期間内に土地などを得ること
2.2009年に得た土地などは2015年以降に譲渡を行うこと。なお、2010年に得た土地などは2016年以降に譲渡を行うこと
3.夫婦や親子などの特別な間柄(内縁関係の人、生計を一つにする親族、特殊な関係の法人など)の人から得た土地などではないこと
4.所有権移転外リース取引、交換、相続、贈与、遺贈、代物返済の方法によって得た土地などではないこと
5.譲渡した土地などに関して、事業用資産の買い換えの場合の課税の繰り延べなどや収用などの場合の特別控除などの他の譲渡所得の特例の適用対象になっていないこと
このような特例の適用対象になるためには、この特例を受けるという内容を記した確定申告書に、以下の書類を添付して管轄の税務署長宛てに出す必要があります。
1.譲渡所得の内訳書:建物・土地用
2.土地などを得た時の売買契約書や土地などの登記事項証明書のコピーなど、譲渡した土地などが2009年・2010年に得たものであることが明確にされている書類
不動産を譲渡しましたが、この譲渡から損失ができてしまいました。この場合の譲渡所得の税額の計算はどのようになるのでしょうか。
日本内の個人が、建物や土地の譲渡による長期・短期譲渡所得の金額の計算を行って、譲渡損失の額数が発生した場合は、その損金を他の建物などの譲渡所得の額数から控除することが可能ですが、控除をしても控除しきれない損金は、給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算することは認められません。
また、長期譲渡所得に当てはまる場合で、マイホームを譲渡した時に発生した譲渡損金に関しては、一定の要件を満足させる場合に限って、譲渡を行った年に給与所得や事業所得などの他の所得との損益通算をすることが認められ、これらの通算をしても控除しきれない損金に対しては、その譲渡を行った年の次の年以降3年間に渡って串腰控除をすることが可能です。
*短期譲渡所得:譲渡が行われた年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えない建物や土地の譲渡による所得
*長期譲渡所得:譲渡が行われた年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える建物や土地の譲渡による所得